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Q.12 学生ですが株譲渡で儲かってしまいました。親の扶養からはずれてしまうのでしょうか。(東京都の学生さんから)

 今年、株の売却で利益が出ました。

 私は学生で、現在親の扶養に入っていますが、株の売却益分の利益があったことで親の扶養からはずれてしまうのでしょうか。

エクスプレスのご回答


1.株式売却の課税方法に、申告分離課税と源泉分離課税の方法があります。

 (1) 申告分離課税
  有価証券のうち株式等を譲渡したときの所得は、原則として確定申告により他の所得と区分し、20%(地方税6%)の税率により所得税が課税されます。

 (2) 源泉分離課税
  株式等のうち上場株式等の一定の株式等を証券業者などを通じて譲渡したときの所得は、特定の場合を除き、申告分離課税に代えて源泉分離課税の選択ができます。
  通常の上場株式等のときは、譲渡価額の5.25%相当額を所得とみなして、これに20%の税率を掛けて所得税が源泉徴収されます。したがって、この場合は譲渡価額の1.05%が税額となります。

 つまり、申告分離課税の場合は自分で確定申告して納税、源泉分離課税の場合は、証券会社で選択届出書を書いて税金分を天引きされて完了です。
 
 ここまではもうご存じですね。
 
2.扶養親族の判定には、株譲渡の申告分離所得は含み、源泉分離は除外します。

 お尋ねのポイントは、株の譲渡があった場合に、親御様の扶養親族としての判定に影響がないかどうか、ですね。
 
 扶養親族に該当するかどうかは、その親族のその年の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。
 
 合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額をいいます。ただし、純損失(特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失を含む。)若しくは雑損失の繰越控除又は特定中小企業が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
 
@ 株譲渡を申告分離課税で行った場合は、その所得(売価−原価−売却費用)を、アルバイト等の他の所得と合計して、合計所得金額を算定します。
 合計所得金額が38万円を越えていると、扶養親族となることはできません。

 あなたにアルバイト収入があった場合には、アルバイト収入から給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた金額と、申告分離の株譲渡所得金額の合計が、38万円以下なら、親御様の扶養親族となることができます。
 
A 株譲渡を源泉分離課税で行った場合は、合計所得金額計算から除外し、一切関係させません。扶養親族判定にも影響しません。(旧措置法通達37の11−9,3−1)(源泉分離課税は平成11年で廃止、13年3月まで経過適用となっています。)

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