確定申告ご質問集 エクスプレス・タックス株式会社 [TOP]
Q13.住宅資金贈与を昨年受けましたが、工事が遅れて3月15日までに完成入居ができません。(山口県のサラリーマンさんから)
| マイホーム購入における贈与税の相談です。 昨年、マイホーム取得のために親から300万円援助を受けて、住宅の頭金として工務店に支払いました。 ところが、マイホームブームだそうで、工務店が忙しく、工事が遅れて、完成入居が今年3月31日になるそうです。 税金の解説書には、3月15日までに住宅取得し、入居見込みとなっています。 このままでは、贈与を受けた300万円は有税になってしまうのでしょうか。 お金は工務店に払ってしまい、残金はローンの予定ですので、予算にない税金など払えません。どうしたらいいでしょう。 |
A.エクスプレスのご回答
1.まず、次のことを確認してください。
3月15日の段階で、工事がどこまで進む予定ですか?
(1)3月15日の段階で、その工事が新築に準ずる状態、具体的には、棟上げ段階まで進んでいるのであれば、11年の贈与でも、適用可能です。
(2)しかし、3月15日で棟上げに至っていないのであれば、適用は不可能です。300万円の贈与について、30万5千円の贈与税がかかります。
1.もし、棟上げまで済む予定でいるのであれば、完成引渡入居が3月15日以降でも大丈夫です。
その場合は、この贈与特例適用の必要書類に加えて、さらに下記の資料を追加添付して、平成11年分贈与として、必ず3月15日までに贈与税申告をしてください。工事の遅れが工務店の責任なら、工務店も証明を出すでしょう。
@3月15日以後の居住予定日と居住後住民票写しを提出することを約した書類
A請負契約書等で、住宅用家屋の建築であることを明らかにする書類
B建設業者の書類で、3月15日現在で棟上げ以降の状態にあることを証する記載と、完成予定日の記載のあるもの
C居住開始後、登記簿謄本と住民票写しを提出し、居住開始予定日を記載した書類
2.3月15日までに棟上げまで完了しないのであれば、平成11年の贈与としては住宅取得資金贈与特例は使えません。
そのための方策がないわけではありませんが、これ以降は、エクスプレスから直接メール致しましたので、そちらをご覧下さい。
いずれ、建物が完成し、登記が行われれば、その資料が税務署に回り、税務署から住宅取得資金の出所についてのお尋ね文書がきます。そこにも、きちんと、正しい資金の内訳を誤りなく書いて提出することです。
※上記のような事故のないように、住宅取得資金贈与特例の贈与は、必ず、建物完成引渡時の残金決済資金を贈与してもらってください。エクスプレスでは「残金贈与」としてご案内しています。
一部住宅情報誌などで、住宅取得資金贈与を「頭金贈与」とした記事が時々掲載されますが、その場合には、こうした事故を招きやすいのでご注意ください。
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