確定申告ご質問集 エクスプレス・タックス株式会社 [TOP]
Q14.購入したマンションの床面積が50u未満だが、ローン控除は受けられない?
| 昨年の5月にマンションを購入して入居しました。 そのとき住宅取得控除の話は少しは知ってはいたのですが、大きな間取りでローンを組むと後が大変だろうと 無理をせずに買える程度のマンションに決めたのです。 専有面積が50.4uのものだったのですが 確定申告のため登記簿を取り寄せると49.5uとされていました。 土地区分契約書には50.3uとかかれていますが 控除は受けられないのでしょうか。 |
エクスプレスのご回答
これは、困りましたね。
新築や購入した場合に住宅借入金(取得)等特別控除が受けられるマイホームは、新築や購入した住宅の床面積が、50u以上であることが条件ですが、この床面積の基準は、次のように取り扱われます。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
ロ マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
ハ その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
ご質問は、上記ロのマンションの登記上の床面積が問題になりますが、登記簿上の床面積は、厳密には、
「階段や廊下などの供用部分を除いた専有部分について、壁その他の区画の内測
線で囲まれた水平投影面積」で判断します。(措置法通達41−6)
そしてこの水平投影面積が、そのまま登記簿に登載される面積=登記簿面積です。
水平投影面積というとわかりにくいですが、つまり、部屋の内側の純面積です。
これに対し、マンションの契約書に一般的に記載されている専有面積というのは、壁心面積、つまり、壁の内心から次の壁の内心までを計った建物全体の持分面積です。壁の厚みの分が含まれますから、当然壁心面積の方が登記簿面積より広くなります。
しかし税務では、その住戸の純粋居住用面積を問題にしますので、登記簿を採用しています。ここに誤解があったのですね。
残念ながら、良いアイディアをご提供することは難しそうです。
税務のご相談は、買う前!決める前!行動に移す前!というのが鉄則です。
ただ、無理をしてもっと規模の大きなものを買う、というのは、当然資金繰りやローンとの関係があります。住宅ローン控除によって還付を受けられるのは、ローン残高2千万円でも最大年20万円です。その方の年所得税が低いともっと少ない場合もあります。
そのために、多額の借入をして、多額の利息支払いを数十年する、ということにもなりかねません。
マイホーム取得というのは、そうした諸条件を考えて決めていくものです。
税金がすべてではありませんから、お気落としのないように。
ただ、マイホームに関しては、入居後も、固定資産税や不動産取得税がかかってきます。今後は、税金を良く確認しておすすめいただけるようにお祈りします。
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