Q3.相続後の減価償却方法は? (神奈川県の会社役員さんから)
相続で賃貸マンションや駐車場を承継しました。建物は、平成10年4月1日以降の相続財産は定額法一本化だそうですが、他の資産は、被相続人は定率法を選択していました。定率法はそのまま引き継げますか?
A3.引き継ぐことはできません。
減価償却の償却方法は、あくまで納税者本人の選択です。
事業用資産を承継した相続人が、すでに償却方法について選択届けでをしている場合には、その届出済みの償却方法が適用されます。その場合も相続資産について、従来と異なる償却方法を選定したい場合には、その年3月15日までに償却方法の届出をしなければなりません。
また、相続人が従来事業用資産を有していなかった場合で、かつ、法定償却方法以外の方法による場合、つまり個人であればあえて定率法を選定したい場合には、新規の取扱となり、その年の確定申告期限までに償却方法の選定届を提出することです。