確定申告ご質問集 エクスプレス・タックス株式会社 home_7.gif (2950 バイト)

Q4. マイホーム譲渡損失の繰越のための借入の期間条件は?(東京都のサラリーマンさんから)

 平成10年に昭和63年に20年ローンで買ったマイホームの買換をしましたが、1千万円も譲渡損が出てしまいました。幸い譲渡損が出ても、残債が少ないので買換ができそうです。私の年収は800万円ほどですので、譲渡損の繰越控除を受けたいのですが、譲渡資産に借入期間が10年以上の借入金があることが、譲渡損繰越の特例の条件だと言われてしまいました。しかし、私の譲渡資産の借入の残期間はあと9年です。私は譲渡損繰越の特例を受けられないでしょうか。

A4.大丈夫です。

 確かに住宅譲渡損繰越の特例(措置法41の5)では、10年以上の住宅借入金等を有することという条件があります。(措置法41の5B二)

 しかし、この住宅借入金等とは、「金融機関又は住宅金融公庫から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの」というのが条件ですので、当初購入時の金銭消費貸借契約の契約時に10年以上で契約した借入金であれば、OKです。残期間が10年を割っていても問題ありません。

 がんばって申告して、少しでも譲渡損の取り戻しをしてください。