確定申告ご質問集 エクスプレス・タックス株式会社
Q6.非課税の年金を申告してきてしまいましたが、取り戻しできませんか?(東京都のご婦人から)
従来、不動産賃貸のかたわら、遺族年金と遺族恩給を受給してきましたが、ずっと公的年金等に含めて、税金を納めてきました。ところが最近、遺族年金は非課税なので、申告する必要はない、と教えられましたが、ほんとうでしょうか。もしそうなら、過去の年金分の税金を取り戻す方法はないでしょうか。知らなかったとはいえ、とても悲しい気持ちです。
A7.税法上は、1年に限って取り戻しが可能です。
遺族年金や恩給は、所得税法9条@三により、非課税とされています。
そのため、もし非課税所得を課税所得として過去に申告してきたのであれば、過去の確定申告を訂正するための「更正の請求」を行って、過去の税金の還付を受けることになります。
更正の請求は、その年の申告期限から1年以内とされています。つまり、平成9年分の申告は平成10年3月16日が申告期限ですから、平成11年3月15日までは、平成9年分の遺族年金の税金の取り戻しができます。
しかし、それ以前、つまり平成8年分以前の申告については、もう更正の請求期限を過ぎてしまっていますので、更正の請求はできません。法律によっては取り戻しは不可能です。
しかし、それではあまりに残酷ですので、嘆願書を提出するなどして、還付をお願いしてみてはいかがでしょうか。
(追加)この方については、所轄税務署への折衝の結果、3年間までさかのぼって、還付を受けることができることとなりました。よかったですね!
でも、それまで数十年間、税金を多く払いすぎてきているのは救済されませんでした。どうか、気をつけてください。