確定申告質問集 Q.8
税務署まで行く時間がありません。ほかの申告方法はありませんか?(東京都のサラリーマンさんから)
| Q.税務署まで行く時間がありません。ほかの申告方法はありませんか?(東京都のサラリーマンさんから) @ 平成10年分と11年分の医療費控除の還付申告をしたいのですが、提出は郵送でかまいませんか? A郵送で提出できない場合、土曜日や日曜日もやっていますか? B郵送する場合、注意することはありますか? |
A.
@確定申告は、郵送でもOK
郵送でOKです。
平成10年分は会社の年末調整だけで確定申告を行っていないのであれば、平成11年3月15日より5年間の間還付申告ができます。
税務署に行く時間がないのであれば、まず平成10年分と11年分の確定申告の用紙を、返信用封筒を同封して郵便で請求してください。書き損じの場合を想定して2部ずつもらえば安心でしょう。
確定申告用紙は毎年適用税制が変わるため、書式も異なりますので、その年分用に作られた用紙を使うのが原則です。
A郵送で提出できない場合、土曜日や日曜日もやっていますか?
税務署の窓口は、土・日・祝祭日を除く平日8時30分から5時までです。
提出をするだけなら、税務署の門の入り口に「夜間ポスト」があって、そこに投函しておくと、翌朝8時に受け付けてもらえます。例えば申告期限の3月15日に窓口や郵便局に間に合わない場合には16日の朝8時までに、この夜間ポストに直接入れればよいことになります。
ただし、これを過ぎると提出はアウト。
期限後申告として、年率4.5%の延滞税がかかってしまいますから、ご注意ください。
B郵送する場合は、
a.自分の住所氏名を宛名に書いて、切手を貼った返信用封筒を同封すること。
いっしょに送った申告書控用紙の左頭に、税務署の受付収受印を押して返してもらいます。これが何月何日に税務署が受け付けた、という証拠になります。
b.郵便局で「簡易書留」又は「配達記録郵便」で送ること。
プラス350円くらいで、手続きできます。申告書の提出日の証明は、郵便で送った場合でも「郵便官公署の消印」が証明とみられることになっていますが、普通便で送ってしまうと、ご自分の手元にはその証拠は残らないことになります。簡易書留や配達記録郵便なら、送付控えを郵便局から渡されますので、それが自分が所轄税務署に確定申告書を送ったことの控えになります。
これが、税務署から@の控えが返送されてくるまでの証拠になります。
c. もし、税務署から控えの返送が遅れている、あるいは、還付金の入金が遅い、といった場合には、これらを証拠として、税務署に問い合わせをすることができます。
そのためにも、必ず手もとコピーと発信証拠をとっておくことです。
還付申告は、早ければ早いほど早く還付されます。
3月過ぎですと、還付が5〜6月になる、などということも多いので、早く手続きをしてしまってください。
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