借地借家法
第4章 借地条件の変更等の裁判手続
第41条(管轄裁判所)
第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項並びに第二十条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。
第42条(非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則)
特別の定めがある場合を除き、前条の事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編の規定を準用する。ただし、同法第六条、第七条、第十五条及び第三十二条の規定は、この限りでない。
2 この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第43条(裁判所職員の除斥等)
裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定は、第四十一条の事件について準用する。
第44条(鑑定委員会)
鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
2 鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。
一 地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二 当事者が合意によって選定した者
3 鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第45条(審問期日)
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。2 当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
第46条(事実の探知及び証拠調べ)
裁判所は、職権で事実の探知をし、かつ、職権で又は申出により必要と認める証拠調べをしなければならない。
2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。
第47条(審理の終結)
裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
第48条(即時抗告)
第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項並びに第二十条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2 前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第49条(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
前条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
第50条(給付を命ずる裁判の効力)
第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項並びに第二十条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
第51条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
第52条(和解及び調停)
民事訴訟法第八十九条、第二百六十四条、第二百六十五条及び第二百六十七条(和解に関する部分に限る。)並びに民事調停法第二十条の規定は、第四十一条の事件について準用する。
第53条(事件の記録の閲覧等)
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
第54条(費用の裁判の特例)
民事訴訟法第七十三条(第二項中同法第六十一条から第六十六条までの規定を準用する部分を除く。)、第七十四条及び第百二十一条の規定は、第十九条第四項(同条第七項並びに第二十条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の場合に準用する。