Q1:神奈川県の奥様から   マイホーム取得援助特例について(平成9年6月のご相談から)
 

これまで賃貸で暮らしてきました。
  今年、父から1千万円の資金援助を受けて、マイホームを買いました。
  先日、中古ですが、気に入った物件があって、父の援助金から価格の1割の手付金を払いました。
  物件は、築22年のマンションですが、床面積は55uです。
  父の援助について、税金の特例を受けることができるとのことで、それは私名義にして、残りを夫のローンでまかなうつもりです。

A:残念ですが、そのマンションでは、アウトです。

1.住宅取得資金の贈与の特例
 お父様からの資金援助で税金特例というのは、住宅取得資金の贈与の特例をお使いになるおつもりだと思うのですが、残念ながら、中古の耐火共同建築物の場合は、築20年以下のものしか、対象にならないのです。
 もし、手付け金を払ってしまっているのであれば、解約するためには手付け放棄というのが通常契約です。
 一方、1千万円の贈与にかかる税金は360万円です。このままでは、せっかくの贈与が手取り640万円になってしまいます。

2.住宅ローン控除
 また、借入での住宅取得の場合のその後6年間の所得税の特例として、住宅ローン控除制度がありますが、これも、対象になるのはマンションでは築20年以下です。
 せっかく気に入ったマンションですから、手付け金を活かすか、手付け放棄してでも税金の特例をとるか、あるいはなにか方法がないか、よく検討してみましょう。
 逆に、あなたが中古マンションを売却する立場であれば、築20年以上というのは、買い主にとって、税金の特例が受けられないため、売却が困難になります。売却するなら、それ以前に、というのがおすすめです。


 ※この後、平成11年税制改正により、上記は変更されています。
          住宅税制の適用築年数は、耐火建物25年以下、非耐火建物20年以下へと、緩和、
          住宅ローン控除は15年間適用へと緩和。