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Q: 街の中心部にある家屋敷は、土地建物共、25年前に他界した亡父の名義のままです。 ここには、長男である私たち一家が生前から暮らしており、固定資産税も私が負担しています。母は父より前に亡くなっており、弟2人は独立し、他所で所帯を構えていますが、亡父の死後、遺産についての相続の協議など一切していません。私はこのままこの家を引き継ぎたいのですが、今から財産分けの問題を持ち出すとこじれるかもしれません。どうしたらよいでしょう。 |
A・方法としては、2つあります。
1.遺産分割の方法
ひとつは、今からでも、法定相続人であるご兄弟と3人で、父上の遺産の相続の分割についてきちんと協議して、そこであなたが住まいを承継することを説得することです。これが本来の方法で、全員の合意のもとに財産分けします。
あなた単独での相続が難しければ、ご兄弟に代償金を払っての代償分割の方法もあります。
ただし、資金が入ってくるのではないでしょうから、あなたの自己資金で払うことになります。
分割協議による相続取得であれば、25年前の価額により相続税の対象になりますが、相続税については、税務上の時効である5年間の除斥期間を過ぎています。
2.時効取得を主張する方法
もう一つは、民法上の取得時効の援用をして、あなたが取得する権利があることを裁判を通じて主張することです。
あなたが自分一人の相続権でないことを知っていたとしても、20年以上、住まいを占有使用収益してきた場合には、時効取得が認められることがあります。裁判所に申立てをして、他の相続人に対し、あなたの時効取得を証明し主張し、判決をとります。
ただし、取得時効の援用の方法は時間と手間と費用がかかり、時にはご兄弟間の感情のしこりになる場合もありますから、協議が到底不可能な場合の最後の手段と考えて下さい。
また、税務上も、時効で取得した財産は、取得の時期、つまり判訴の時期の価額での一時所得として総合課税されますから、現在の地価ですと、多額の税金になるでしょう。時効取得したといっても、現金が入ってくるのではないでしょうから、税金分は、ご相談者の持ち出しになります。
よく検討した上で、ご一族にとっての円満な解決の途を探しましょう。
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