エクスプレスの財産相談室                        [TOP]

Q. 父親がなくなり 父親名義の銀行預金の名義変更をする際、相続扱いになるため子供全員の実印と印鑑証明が必要だと言われました。
子供が娘の場合で嫁いでいる場合、(鈴木A子(旧姓:田中A子))旦那(鈴木B太郎)の実印はあると思いますが、妻(鈴木A子)の実印は普通ないですよね。
このとき名義変更に必要な実印は旦那(鈴木B太郎)のものでよいのでしょうか。
それとも妻本人(鈴木A子)の実印を作らなければならないのでしょうか。
教えて下さい。


エクスプレスのご回答


A.

A子さんが当然自分の実印を登録して、それで印鑑証明を受けます。他人=B太郎さんの実印で代用することはできません。だから実印というのです。

 実印には、特に決まりがありません。(法人の実印には、直径の最低サイズが指導されますが。)
 例えば文房具屋さんで売っている認印(=いわゆる三文判)でも、印鑑登録はできます。
 しかしそれでは、犯罪などに使われたときに取り返しがつきませんので、通常は自分用の印鑑を作ってもらい、それで印鑑登録します。

 印鑑登録には、役所によっては日数がかかりますから、早く手配した方がよいでしょう。
 急ぐ場合は、認印で印鑑登録を先行させて、あとですぐきちんとした実印を作って再登録する、ということもする場合もあります。


 最近は女性も夫婦共有名義でマイホームを買う、ローンを組む、ということも多いので、成人式やご結婚の時に実印を作る方がいらっしゃいます。

 成人式のときに実印を作る場合などは、将来姓が変わってもいいように、姓を入れずに、名前だけ(例えば「A子」)だけでお作りになるようです。

 今は、女性も法律の主人公になる機会が多いので、ぜひきちんと作っておかれたらよろしいのでは? 

         このQ&Aは、Kokoro-Wet に掲載されたものです。