5月の税務予定 エクスプレス・タックス株式会社
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2000
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| 期限日 | 対象者 | 手続と納付 |
|---|---|---|
| ●1日(月) | 1月決算法人で申告期限延長法人 | 法人税・法人住民税・事業税の確定申告と確定納付 |
| 2月決算法人 | 法人税・法人住民税・事業税の確定申告と確定納付 | |
| 2月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税の確定申告と確定納付 | |
| 2月決算法人で申告期限延長法人 | 法人税・法人住民税・事業税の見込納付 | |
| 昨年度税額10万円以上の8月決算法人 | 法人税・法人住民税・事業税の中間予定申告と納付 | |
| 昨年税額48万円以上の8月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税中間申告半期分 | |
| 9月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税中間申告第1四半期分 | |
| 5月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税中間申告第3四半期分 | |
| ●10日(水) | 源泉所得税の各月納付の選択事業者 | 4月分源泉所得税の納付 |
| 住民税の特別徴収の各月納付選択者 | 4月分住民税特別徴収の納付 | |
| 住民税の特別徴収の徴収義務の法人へ | 納税通知書の法人への発行 | |
| ●15日(月) | 特別農業所得者で平成12年分の所得税予定納税者 | 予定納税の減額承認申請期限 |
| ●22日(月) | 労働保険加入事業者 | 労働保険の概算・確定保険料の申告・納付 |
| ●31日(水) | 平成11年分所得税第3期分の延納選択者 | 平成11年分所得税第3期分の延納の納付期限 |
| 土地保有の特別土地保有税の納税義務者 | 申告・納付期限 | |
| 5月決算法人 | 決算手続き※ | |
| 2月決算法人で申告期限延長法人 | 法人税・法人住民税・事業税の確定申告と確定納付 | |
| 3月決算法人 | 法人税・法人住民税・事業税の確定申告と確定納付 | |
| 3月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税の確定申告と確定納付 | |
| 3月決算法人で申告期限延長法人 | 法人税・法人住民税・事業税の見込納付 | |
| 昨年度税額10万円以上の98月決算法人 | 法人税・法人住民税・事業税の中間予定申告と納付 | |
| 昨年税額48万円以上の8月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税中間申告半期分 | |
| 9月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税中間申告第1四半期分 | |
| 6月決算法人で消費税課税事業者 | 消費税中間申告第3四半期分 |
※5月決算なら、決算日(事業年度終了の日)までに
@ 期末実地棚卸しの実施
A 申告期限の延長の届出
B 減価償却方法の変更の届出書
C 棚卸資産の評価方法の変更の届出書
D 有価証券の評価方法の変更の届出書
E 翌期から消費税の簡易課税を選択する場合…簡易課税の選択の届出書
F 翌期から消費税の原則課税に戻す場合…簡易課税取りやめの届出書
G 免税事業者だが、翌期高額課税資産を取得予定のため翌期から課税事業者を選択する場合…課税事業者選択届出書
| 注意! 各申請書届出書は、事業年度末の5月31日(水)までに税務署に届いている必要があります。 これを到達主義といいます。 |
エクスプレスの 納税・ひとことアドバイス:その1)
●ご自分の年間の納税予定を作ってみましょう。
税金は、現金払い。遅れれば、延滞税年4.5%、2ヶ月目以降9.0%の罰金です。(サラ金並みですね。) もちろん延滞税は、経費に落ちません。
一年の税金の支払い予定表を作ると、ご自分とご自分の会社の税金の仕組みが見えてきます。
納税予定表一覧表のフォームがご入り用の方は、メールで、ご請求ください。お送りします。
エクスプレスの 納税・ひとことアドバイス:その2)
●法人の申告期限延長はできていますか?
日本の一番の高利は、税金です。
会社の税金の納付期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
しかし、会社の定款で、株主総会(有限会社の場合は社員総会)の開催が決算から3ヶ月と規定していれば、申告期限を3ヶ月以内にすることができます。
この場合は、税金は見込額を2ヶ月以内に納付し、申告書を3ヶ月以内に提出します。そして見込み納付額との差額を利子税と一緒に納付します。
この利子税は、4.5%/年で、2ヶ月以内の延滞税と同利率ですが、違いは、利子税なら、翌期の経費に落とせること。また、過少申告加算税などの罰金は一切係りません。
決算でアクシデントが起きても、期限後申告が度重なると青色申告の取り消しされてしまう可能性もあります。
申告期限延長は、万が一の保険。あってもじゃまにならないものですから、採用しても損がありません。
届出は、事業年度の末日までに。末日が土・日・祝祭日ならその前までに。
エクスプレスの 納税・ひとことアドバイス:その3)
●振替納税を利用しましょう。
3月15日までの確定申告で日本全国おおわらわ。
申告をして、その足で納付書を握りしめて銀行に駆けつける方も多いでしょう。
でも、ちょっと待って。
確定申告の用紙と一緒に、振替納税用紙が入っていますね。
これは、税金の自動引き落とし制度です。
@引き落とし費用は国が負担してくれる、
A引き落とし日は4月16日(金)なので、ほぼ1ヶ月延長。金利さえよければ、おいしい制度です。
ただ、引き落とし日に、口座残高が足りないと、延滞税をとられてしまいますので、注意が必要ですが、今どき、時間と手間を省けるのが、なによりのコスト減。
一度手続きしておけば、来年以降の予定納税も自動的に振替になります。
消費税は、申告期限は3月31日ですが、振替納税は4月26日(月)。
こちらも、ぜひ、利用したいところです。
なお、所得税で振替納税とは、別手続きですので、これもご注意。
エクスプレスの 納税・ひとことアドバイス:その4)
●特別徴収住民税の特例納付を利用しましょう。
給与の受給者が10人未満で、源泉所得税を1月と7月に、半年ごとに納付することができるの納期の特例の制度を選択している会社さんは多いでしょう。
でも、会社が天引きして市区町村に納める特別徴収の住民税は、あいかわらず、毎月10日納付していませんか?
実は、源泉所得税の納期の特例と同様の制度が、給与天引きの特別徴収の住民税にも、使えるのです。
これを特別徴収の住民税の特例納付といいます。
手続き一つで、各市区町村への納付を12月と6月の年2回にできます。
メリットは、納付の手間暇と、半年分の金利です。
毎月の納付は、市区町村別に納付書もたくさん。担当者には、それなりにストレスです。
ぜひ、利用してみましょう。
ほら、ずいぶん気持ちが楽になったでしょう?
エクスプレスの 納税・ひとことアドバイス:その5)
●今年の儲けが少なくなりそうな場合−予定納税減額承認申請の損得判断
予定納税は、去年のふだんの所得の税金が15万円以上の方に、1/3ずつ税金を前払いさせる制度です。
でも、ほんとうに「予定」通りに去年の税額と同額の方には、前払い利息はつきません。
逆に、去年より今年の儲けが少なくて、税金が去年の2/3より少なくなる場合、来年3月の確定申告では、予定納税の払いすぎだから、というわけで、前払い分は還付されます。
このときの前払い利息=還付加算金は、4.5%/年。銀行の定期預金などと比べれば、これはけっこう高利息です。
そこで、一案!
今年の儲けは少なくなって、去年の2/3を割りそうだ。けれど、資金的にそんなに大変じゃない、早い話、税金を払いすぎていても、なんとか来年まで大丈夫、という方は、払いすぎのままでいれば、払いすぎ分には、年4.5%の利息がついて戻ってきます。ちょっとした利殖です。
でも反対に、とんでもない、儲けが少ない分だけ資金繰りが大変なんだ、とか、税金が2/3を割るほどじゃない、という方なら、無利子で前払いするのも、もったいない。
そんな方なら、しっかり11月16日までに、予定納税の減額承認申請をして、前払い税金を最小限に押さえるのも、手。
高率還付は、今年最後のラストチャンス。ちょっと計算して、一番おトクな方法を選びましょうね。
なお、エクスプレスは、お客様ごとに、上記の損得計算のご案内をしていますので、私も〜!という方は、メールでお尋ねください。悪いようには致しません。
エクスプレスの税金超特急