生命保険料を負担していた被相続人が亡くなったとき、被保険者が被相続人自身の場合は死亡保険金が支払われます。一方で、被保険者が被相続人以外(配偶者や子供など)の場合、その被保険者は健在のため死亡保険金は支払われません。
しかし、被保険者が被相続人以外の場合でも、その生命保険を解約すれば解約返戻金(これまで支払った保険料の一部が戻ってくるお金)を受け取ることができるため、「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象となります。
そこで今回は、相続税の申告において申告もれが生じやすい財産の1つである生命保険契約に関する権利(以下、「生保権利」といいます)を中心に取り上げます。
1.2つの生保権利
(1)本来の相続財産(遺産分割協議の対象)
被相続人(夫)が契約者かつ保険料を負担していたケースです。この場合は被保険者である妻が健在のため、夫の死亡時に保険金は支払われません。
しかし、契約者である夫が亡くなったことで、生命保険を解約できる契約者としての地位を相続人が引き継ぎ、解約返戻金を受け取る権利を相続したことになります。これは預貯金などと同じく「本来の相続財産」として扱われるため、遺産分割協議において誰が次の契約者になるかを決める必要があります。
(2)みなし相続財産(遺産分割協議の対象外)
被相続人以外(妻)が契約者で、被相続人(夫)が保険料を負担していたケースです。一般的には、契約者と保険料の負担者は同一の場合が多いですが、(1)と同様、被保険者である妻が健在のため、夫の死亡時に保険金は支払われません。
しかし、被相続人である夫の財産ではないものの、夫のお金で形成された財産と考えられるため、妻が解約返戻金を受け取る権利を相続したものとみなされます(=みなし相続財産)。このケースでは契約者の変更がないことから、(1)とは違って遺産分割協議の対象とはなりません。
(3)生保権利の評価
生保権利の評価は、(1)本来の相続財産と(2)みなし相続財産のいずれも、「亡くなった日に解約したら、いくら戻ってくるか(解約返戻金相当額)」で評価します。
また、生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、生保権利にはこの非課税枠が適用されないため全額が課税対象となります。
(4)申告もれのリスク
生保権利は、実際にお金が入金されないため申告もれが生じやすい財産ですが、税務調査では名義預金と同様に家族が契約する保険契約も必ず調べられます。
現在は「生命保険契約照会制度」を利用することで、亡くなった方が関わっていた保険契約を一括して調べることが可能であり、申告もれの防止に繋がります。
2.生保権利の遺産分割時の活用法
高齢になってからの生命保険への新規加入は難しく、保険料も高くなるため、既にある保険契約を誰が引き継ぐかが重要です。そこで、妻の二次相続を見据えて検討します。
(1) 妻の相続時に非課税枠が余りそうな場合
上記1.(1)のケースで、妻の二次相続での死亡保険金の非課税枠に余裕がある場合は、契約者の地位を妻が相続することで、二次相続では生命保険金の非課税枠を活用することができます。
(2) 妻の相続時にすでに非課税枠を超えている場合
上記1.(1)のケースで、妻の二次相続での死亡保険金の非課税枠を既に超えている場合は、契約者の地位を子供が相続することを検討します。
①二次相続における子供への課税
子供が契約者の地位を相続した場合、妻の二次相続で受け取る保険金は「相続税」ではなく「所得税・住民税(一時所得)」の対象となります。一般的に、相続税として払うよりも税負担が低くなるケースが多いため有利となります。
一時所得の計算式 =(受け取った保険金-支払った保険料総額-50万円)×1/2
②夫が負担していた保険料の取扱い
上記計算式の「支払った保険料総額」には、子供自身が払った分だけでなく、亡くなった夫が生前に払っていた分も含めることができるため、税負担を抑えられます。
3.保険金受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合
(1)原則的な取扱い
保険金の受取人が死亡したにもかかわらず、受取人の変更手続きをしないまま被保険者が死亡した場合、生命保険契約の約款があればその内容に従い、規定がなければ法定相続分ではなく「受取人の法定相続人」へ均等に分割(頭割り)されます。
(2)柔軟な対応が認められるケース
やむを得ない事情で受取人の名義変更ができていなかった場合には、実際に保険金を受け取った人(契約上の保険金受取人以外)を受取人として、相続税の申告をすることが認められています。
【事例】受取人が先妻名義のままだったケース
〇夫が「先妻」を受取人に指定していたが、先妻が他界
〇その後、再婚した夫も死亡
〇保険金は形式的に先妻の相続人である「先妻の親」に振り込まれたが、すぐに「後妻」へ渡された
この事例では、契約上の保険金受取人ではない後妻が、実質的な受取人として取り扱われます。
そのため、先妻の相続人の親から渡された保険金については、先妻の親から後妻に対する贈与にはなりません。また、後妻は夫の相続人のため、死亡保険金の相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができます。
(3)受取人の変更手続きの推奨
受取人の変更は、契約者および被保険者の同意があれば可能であり、受取人の承諾は必要ありません。ご家族構成の変化(結婚、離婚、受取人の死亡)があった際は、将来のトラブル防止のためにも、速やかに受取人の変更手続きを行うことをお勧めします。
(担当:福田)